不動産会社のサラリーマンを19年、42歳の時に地元である千葉県市原市にてUターン起業した私、大橋登の経験をもとに説明します。設立に関しての書類は、コピペして使えるようにテキストにしておりますので、ご自由にお使いください。※利用に際して、何らかの損害が生じたとしても当社は一切の責任を負いませんので、自己責任でお願いします。
不動産会社を作るまでの3ステップ
1 法人設立
2 許認可取得
3 営業保証金等の支払い
まず始めに行ったのは法人設立です。法人設立の専門家である司法書士の先生に依頼をすればとてもスムーズに法人設立が可能です。ただ、私の場合は極力初期コストを抑えたかったため、この法人設立を自分で行いました。十分な資金がある方は、司法書士に依頼するのが良いと思います。何よりも時間を買う事ができます、プロであれば約1週間もあれば設立可能です。
私のように初期コストを抑えたい方や、時間的に余裕のある方は自分で法人設立可能です。私の場合は、下記のようなスケジュール感で行いました。
9月15日 | 商号・目的・所在地・取締役・資本金・営業年度の決定 |
9月16日 | 各種会社印の作成(代表印、銀行印、社印、ゴム印) |
9月17日 | 発起人決定書作成 ※以下ご参照ください |
実際に私が作った発起人決定書が以下です。一部加工しております。
発起人決定書
令和〇〇年〇〇月〇〇日午後〇〇時〇〇分、【住所記入】において発起人全員が出席し、その全員一致の決議により下記の事項を決定した。
記
- 商号は、株式会社〇〇〇〇とすること。
- 本店は、〇〇県〇〇市に置くこと。
- 目的は、次のとおりとすること。
1.不動産の賃貸、管理、売買及びその仲介
2.不動産に関するコンサルティング業務及びマーケティングリサーチ
3.アセット・マネジメント(個人金融資産の効率的運用)業務
4.建築物及び室内空間のデザイン企画、制作並びにコンサルティング業務
5.建物の調査、診断、改修、増改築工事に関する企画、設計、施工、請負及びコンサルティング業務
6.建築資材、家具、家庭用電気製品、冷暖房空気調整機器、厨房用品、給排水設備機器の販売、その代理、仲介及び輸出入業務
7.建築物の清掃業務及び保守、管理業務とその請負
8.ビルメンテナンス業及びビル管理業務に関するコンサルティング業務
9.インテリア用品、家庭用電気製品の販売及びリフォーム事業並びにコンサルティング業務
10.損害保険の代理業務及び生命保険の募集に関する業務
11.広告デザインの企画及び制作並びにイベントの企画及び運営
12.有価証券の保有、売買、管理、運用
13.上記各号に附帯する一切の業務
- 発行可能株式総数は〇〇株とする。
- 設立に際し株式〇〇株を発行し、その発行価額は1株につき〇〇円とすること。
- 設立に際して発行する株式は、発起人において全株を引き受ける。
- 発起人の員数は〇名とし、現物出資は行わないものとする。
- 発起人は、会社設立に関して報酬及び特別利益を受けないこととし、会社の設立費用は発起人が負担するものとすること。
- 払込みを取扱う金融機関及び取扱場所
(取扱場所)〇〇県〇〇市
(名称)株式会社〇〇銀行 〇〇支店
上記の決定事項を明確にするため、この決定書をつくり、発起人がこれに記名押印する。
令和〇〇年〇〇月〇〇日
発 起 人 〇〇 〇〇
発 起 人 〇〇 〇〇
以上
9月18日 | 発起人銀行口座用意 ※この口座はまだ発起人個人の口座 |
9月20日 | 定款の作成・押印 |
実際に私が作った定款が以下です。一部加工しております。
株式会社〇〇〇〇定款
第1章 総 則
(商号)
第 1 条 当会社は、株式会社〇〇〇〇と称し、英文では〇〇〇〇と表示する。
(目的)
第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.不動産の賃貸、管理、売買及びその仲介
2.不動産に関するコンサルティング業務及びマーケティングリサーチ
3.アセット・マネジメント(個人金融資産の効率的運用)業務
4.建築物及び室内空間のデザイン企画、制作並びにコンサルティング業務
5.建物の調査、診断、改修、増改築工事に関する企画、設計、施工、請負及びコンサルティング業務
6.建築資材、家具、家庭用電気製品、冷暖房空気調整機器、厨房用品、給排水設備機器の販売、その代理、仲介及び輸出入業務
7.建築物の清掃業務及び保守、管理業務とその請負
8.ビルメンテナンス業及びビル管理業務に関するコンサルティング業務
9.インテリア用品、家庭用電気製品の販売及びリフォーム事業並びにコンサルティング業務
10.損害保険の代理業務及び生命保険の募集に関する業務
11.広告デザインの企画及び制作並びにイベントの企画及び運営
12.有価証券の保有、売買、管理、運用
13.上記各号に附帯する一切の業務
(本店の所在地)
第 3 条 当会社は、本店を〇〇県〇〇市に置く。
(公告方法)
第 4 条 当会社の公告方法は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第 5 条 当会社の発行可能株式総数は、〇〇株とする。
(株式の譲渡制限)
第 6 条 当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。
(株式等の割当てを受ける権利を与える場合)
第 7 条 当会社の株式(自己株式の処分による株式を含む。)及び新株予約権を引き受ける者の募集において、株主に株式又は新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合には、その募集事項、株主に当該株式又は新株予約権の割当てを受ける権利を与える旨及び引受けの申込みの期日は取締役の決定によって定める。
(株主名簿記載事項の記載等の請求)
第 8 条 当会社の株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、当会社所定の書式による請求書に株式取得者とその取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他一般承継人が記名押印し、共同して提出しなければならない。法務省令の定める事由による場合は、株式取得者が単独で請求することができ、その場合には、その事由を証する書面を提出しなければならない。
(質権の登録及び信託財産の表示)
第 9 条 当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印し、提出しなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。
(手数料)
第 10 条 前二条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。
(基準日)
第 11 条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2 前項のほか、株主又は登録株式質権者として権利を行使することができる者を確定するため必要があるときは、取締役の過半数の決定によりあらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。
3 基準日株主が行使することができる権利が株主総会における議決権である場合において、第1項の株主の権利を害しないときは、当該基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を当該株主総会において権利を行使する株主と定めることができる。
第3章 株主総会
(招集)
第 12 条 定時株主総会は、毎事業年度の末日の翌日から3か月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要あるときに随時これを招集する。
(招集権者及び議長)
第 13 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の決定により取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2 取締役社長に事故があるときは、あらかじめ定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
(決議の方法)
第 14 条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(議事録)
第 15 条 株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成する。
第4章 株主総会以外の機関
(取締役の員数)
第 16 条 当会社は、取締役1名以上を置く。
(代表取締役及び社長)
第 17 条 当会社に取締役が2名以上ある場合には、株主総会によって代表取締役1名以上を定め、そのうち1名を社長とする。
2 当会社の取締役が1名の場合には、当該取締役を社長とする。
3 社長は当会社を代表する。
(役付取締役)
第 18 条 取締役はその互選により、取締役会長1名、取締役副会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。
(取締役の選任)
第 19 条 取締役の選任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
2 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
(取締役の解任方法)
第 20 条 取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の多数をもって行う。
(取締役の任期)
第 21 条 取締役の任期は、選任後5年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 補欠又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又はその選任時に在任する取締役の任期の満了すべき時までとする。
(報酬等)
第 22 条 取締役が報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。
第5章 計 算
(事業年度)
第 23 条 当会社の事業年度は、毎年〇〇月1日から翌年〇〇月末日までとする。
(剰余金の配当)
第 24 条 剰余金の配当は、毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う。
2 剰余金の配当がその支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払義務を免れるものとする。
第6章 附 則
(設立に際して出資される財産の価額)
第 25 条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は金〇〇万円とする。
(最初の事業年度)
第 26 条 当会社の最初の事業年度は、当会社の成立の日から令和〇〇年〇〇月〇〇日までとする。
(発起人の氏名、割当を受ける株式数ほか)
第 27 条 発起人の氏名又は名称及び住所、割当を受ける設立時発行株式の数及び設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額は次のとおりである。
住所
普通株式〇〇株 〇〇万円 氏名
住所
普通株式〇〇株 〇〇万円 氏名
(成立後の資本金の額)
第 28 条 当会社の成立後の資本金の額は、金〇〇万円とし、資本準備金の額は金〇〇万円とする。
(設立時取締役)
第29条 当会社の設立時取締役は、次のとおりである。
設立時取締役 〇〇 〇〇
(定款に定めのない事項)
第 30 条 本定款に定めのない事項は、すべて会社法その他の法令の定めるところによる。
以上、株式会社〇〇〇〇を設立するため、この定款を作成し、発起人が次に記名押印する。
令和 年 月 日
発起人 〇〇 〇〇
発起人 〇〇 〇〇
定款が完成したら、次は定款認証ですが、こちらは法人設立の都道府県内の公証役場において事前予約が必要です。その際定款と実質的支配者となるべき者の申告書をFAXもしくはメールする必要があります。代理の場合は委任状必要、(例:発起人2人でそのうちの1名が認証する場合には、1名の発起人の委任状が必要)、なお、実質的支配者となるべき者の申告書も該当するもので、委任の場合は委任者も申告書も必要)当日、役場内で部分的に修正することも可能です。※千葉県内で法人設立した場合の説明となります。
9月28日 | 定款認証 |
【必要書類】
・発起人の実印、
・発起人全員の印鑑証明各1通
・定款3通(うち1通に4万円印紙)
・認証手数料5万円、
・実質的支配者となるべき者の申告書、
・謄本証明書2千円
9月28日 | 発起人銀行口座に資本金振込み、
通帳のコピー(表紙、表紙裏、払込箇所)、払込証明書作成 |
9月29日 | 登記申請 管轄法務局にて |
【必要書類】
・設立登記申請書
・定款
・登記すべき事項(A4の紙に記載しました)
・預金通帳コピー
・就任承諾書
・取締役会議事録
・取締役印鑑証明書(発起人の印鑑証明書はいらない)
9月29日 | 市役所への書類提出 |
9月29日 | 県税事務所 事業開始等申告書(法人設立届出書) |
【必要書類】
市役所指定 法人設立届出書、登記簿謄本と定款のコピー
県税事務所指定 法人設立届出書、登記簿謄本と定款コピー
この時に注意、各書類のコピーと取り、提出時に受領印をもらい会社保管用に取っておくのがベターです。私は初めての事でコピーを持参せず、原本提出のみでした。あとで提出されてないと言われた場合は、証拠がないので困ります。役所の方を信用しています(汗)
登記完了まで約10日前後かかります。続きは「不動産営業マンのための独立・起業マニュアル【その2】」で
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