不動産営業マンのための法人登記申請、税務署、市役所、県税事務所

前回は、法人設立の登記申請及び市役所、県税事務所への開業届のところまで説明しました。確認したい方はこちら↪︎不動産営業マンのための独立・起業マニュアル【その1】をご覧ください。実際に私が作成した発起人決定書や定款(一部加工します)がご覧にいただけますので、参考にしていただければ幸いです。

今回は登記申請の後のお話です。法人設立の登記申請で必要書類を提出すると、窓口の方が登記完了予定日のメモをくれます。申請書類に不備がなければ予定通り登記は完了します。当社の場合も問題なく登記予定日に登記されました。

10月7日 法人設立の登記完了
10月8日 法人番号指定通知書受領
10月9日 履歴事項全部証明書、法人印鑑カード申請、法人印鑑証明書取得

法人番号指定通知書は、国税庁より登記の本店所在地に郵送されてきます。

法人印鑑カードは登記完了後に法務局にて申請します。(印鑑持参、代表者以外が申請の場合は委任状が必要です)

10月9日 法人口座開設

【必要書類】

・履歴事項全部証明書

・法人印鑑証明

・代表者本人確認資料

銀行によるが審査に時間かかかりますので、余裕のあるスケジュール感が必要です。ちなみに千葉銀行さんは約1週間くらいでした。マネーロンダリングに使われないか、色々調べる事があるようです。

10月29日 税務署へ書類提出

【必要書類】

・法人設立届出書

・給料支払事務所等の開設届出書

・棚卸資産の償却方法の届出書

・青色申告承認申請書

・源泉取得税の納期の特例の承認に関する申請書

※設立時の貸借対照表以外の書類は税務署のHPからダウンロードできます。ここでも注意が必要です。各書類のコピーを取り、提出時に受領印をもらいましょう。(会社保管用)法人設立届出書は以下の書類と併せて提出する必要があります。それは、定款+登記簿謄本+株主名簿+設立時の貸借対照表+定款は、会社で保存している定款をコピーして提出すれば問題ありません。

税務署への法人設立届出書を提出したら、所在地の市役所と県税事務所にも法人設立届出書を提出します。それぞれ、指定の法人設立届出書と法人の登記簿謄本と定款(届出書以外はコピーで構いません)を提出して法人設立は完了です。前回の記事で申し上げましたが、各書類はコピーを取り、提出時に受領印をもらい会社保管用に持ち帰りましょう。

時間をかければ、自分ひとりでも法人設立は可能です。むしろ、このような機会は人生でもなかなかないので、自分でやってみることをお勧めします。調べる事は多いですが、その分自分の知識や経験が増える事は、話のネタにもなりますし、意外と楽しいですよ!

ここまでが不動産会社を作るまでの3ステップの1.法人設立となります。次は2.許認可取得です、また次回で

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