不動産営業マンが独立・起業、宅建業の許認可取得

前回は、登記申請後、法人口座開設と税務署への開業手続きのところまで説明しました。確認したい方はこちら↪︎不動産営業マンのための独立・起業マニュアル【その2】をご覧ください。注意点等記載しましたので、参考にしていただければ幸いです。

今回は不動産会社を作るまでの3ステップの2.許認可取得について説明します。

そもそも許認可とは何かと言うと、特定の事業を行う上で行政機関から受ける許可のことです。許認可が必要なのに、その手続きを怠り事業をするのは違法行為にあたり、罰則や行政処分の対象になります。許認可事業の種類は5種類(届出、登録、認可、許可、免許)があり、関連する行政機関(警察署、保健所、都道府県等)から取得しなければなりません。我々が毎月お世話になる美容室などは、美容業、理容業で届出が必要です。コロナ禍でなかなか行けませんが、ハワイ旅行などを扱う旅行代理店などは、旅行代理店業の登録が必要となります。また、保育所や私立の学校等は認可が必要ですし、リサイクルショップや、薬局、建設業などは許可が必要となります。

世の中の多くの仕事は、関係する法律のもとに行われています。当社のように不動産業を始めるには宅地建物取引業法により、宅地建物取引業者の免許が必要になります。

宅地建物取引業の免許申請については、各都道府県のホームページ上から申請方法や流れ、申請書類のダウンロードができます。千葉県の場合は、ホームページ内のサイト内検索「宅建業 申請」で検索すると「宅地建物取引業の免許申請(新規・更新)」が出てくるのでそちらをご覧にいただくと手続きが分かるようになっています。

宅地建物取引業の業務開始までの流れは以下となります。

  1. 免許申請(郵送は不可です、申請書類の作成ができたら、千葉県庁内の宅建業(免許・登録・閲覧)室に提出します。
  2. 免許通知(免許後、はがきで免許番号等を通知します。)
  3. 営業保証金の供託又は保証協会への加入(供託又は加入の手続については、それぞれ本店のもよりの供託所又は加入を希望する保証協会に確認してください。)
  4. 営業保証金供託済の届出又は保証協会加入済の届出(届出時に免許証を交付します。)
  5. 業務の開始

免許通知はこんな感じです。

申請時に必要な書類の一覧(千葉県のHPよりDL可能、片面印刷、書類はまとめて2穴で紐どめで完成させます。その際、結び目は裏側に来るようにするのが千葉県の宅建業申請のスタイルです。許認可により異なるとのこと。)なお、申請書は2部(正1部、副1部)作成してください。※大臣免許の場合は3部です。

No.1 申請書(1〜5面)

No.2 経歴書

No.3 誓約書(法人の実印の押印必要です)

No.4 専任の宅地建物取引士設置証明書

No.5 相談役及び顧問(法人の場合)

No.6 株主又は出資者で5%以上の額に相当する出資をしている者の書面

No.7 事務所を使用する権原に関する書面

No.8 略歴書

No.9 身分証明書の原本(本籍地の役所で発行) 

No.10 登記されていないことの証明書の原本(法務局で発行)

No.11 宅地建物取引業に従事する者の名簿

No.12 専任の宅地建物取引士の顔写真貼付用紙

No.13 法人の履歴事項全部証明書の原本(法務局で発行)

No.14 法人の印鑑証明書の原本(法務局で発行)

No.15 設立時貸借対照表 ※資本金は登記されている金額に合わせたものです。資本準備金を含んだ貸借対照表だと修正が必要になり、許可まで時間がかかる場合がありますのでご注意を

No.16 事務所の案内図(ネット上の地図のスクリーンショットで問題なしです)

No.17 事務所の写真(自宅兼事務所の場合、玄関から事務所までは居室を通らない同線が必要です。)

No.18 事務所の平面図(平面図に上記写真のナンバリングを入れてあげると、行政機関の担当者の方にも分かり易いです)

No.19 役員等カード

No.20 退職証明(当社の場合、専任の宅建士が私であり、前職で専任の宅建士であったため会社から退職予定であることの証明書を添付し申請しました)

免許申請手数料は3万3千円です。千葉県の収入証紙を申請書の所定欄に貼付します。当社の場合は新規申請でしたので上記ですが、更新の場合は必要書類が追加されます。詳しくは県庁のHPをご確認ください。

ここまでが不動産会社を作るまでの3ステップの2.許認可取得となります。次は3.営業保証金等支払です、また次回で

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