「給与計算の仕組みや手順を、基礎から分かりやすく整理したい」
「法改正に伴う残業代の割増率や通勤手当の最新ルールを正確に把握したい」
企業の経営者や総務・人事・経理の担当者にとって、給与計算は毎月絶対にミスが許されない極めて重要な業務です。しかし、労働基準法や社会保険関連法、税法など複数の法律が複雑に絡み合っているため、毎年のように行われる法改正への追従や実務での手戻りに頭を悩ませる方も少なくありません。
本記事では、中小企業の経営者や実務担当者が「これさえ見れば給与計算の基本から実践的な業務フローまで一通り把握できる」よう、基礎知識と計算のプロセスをわかりやすく網羅しました。
1. 給与計算の基本構造(支給・控除・手取り)
給与計算の基本ルールは、どれほど複雑な手当や控除があっても次のシンプルな数式に集約されます。
総支給額(額面) - 総控除額(引かれるお金) = 差引支給額(手取り額)
給与計算の実務とは、毎月「①いくら支払うか(支給額)」を計算し、そこから「②いくら差し引くか(控除額)」を正しく算出して、最終的に「③従業員の口座へ振り込む額(手取り額)」を確定させる作業です。
2. 主な給与の種類と区分の考え方
給与の各項目は、その性質によっていくつかの「区分」に分類されます。特に「残業代(割増賃金)の計算基礎に含めるかどうか」の区分は、労務トラブルを防ぐうえで極めて重要です。
給与項目の分類一覧
| 給与項目 | 内容 | 区分(残業代計算・支給形態) |
| 基本給 | 能力・役職・勤続年数等に応じた基本賃金 | 基準内賃金/固定給/所定内 |
| 資格手当 | 業務に必要な専門資格の保有に対して支給 | 基準内賃金/固定給/所定内 |
| 役職手当 | 役職や管理責任に応じて支給 | 基準内賃金/固定給/所定内 |
| 家族手当 | 扶養家族の人数等に応じて支給 | 基準外賃金(※要条件)/固定給/所定内 |
| 住宅手当 | 家賃補助や住宅ローン補助など | 基準外賃金(※要条件)/固定給/所定内 |
| 通勤手当 | 通勤にかかる運賃やガソリン代の補助 | 基準外賃金(※要条件)/固定または変動/所定内 |
| 時間外手当(残業) | 法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた勤務 | 基準外賃金/変動給/所定外 |
| 休日労働手当 | 法定休日に勤務した際に支給 | 基準外賃金/変動給/所定外 |
| 深夜労働手当 | 夜間(22:00〜翌5:00)の勤務に支給 | 基準外賃金/変動給/所定外・所定内 |
用語ミニ解説
- 基準内賃金/基準外賃金残業代(割増賃金)を計算する際の「単価(時給)」の元にするかどうかの区分です。労働基準法上、住宅手当や家族手当、通勤手当などは一律・個人的事情に基づいて支給されるものに限り「除外(基準外)」が認められています。個人毎の実費や家族数に関係なく一律額を給与支給している場合は、残業代の単価計算に含めなければならないケースがあるため注意が必要です。
- 固定給与/変動給与毎月一定額が支払われるか、勤務時間や日数によって毎月変動するかを示します。
- 所定内給与/所定外給与就業規則や雇用契約で定められた「所定労働時間」内の勤務に対する給与か、それを超えた「所定外(残業等)」の勤務に対する給与かを示します。
3. 時間外手当(残業・休日・深夜)の割増率と計算方法
法律(労働基準法第37条)により、法定労働時間を超える労働や夜間・休日の労働に対しては、一定以上の割増賃金を支払うことが義務づけられています。
割増賃金率の一覧
| 労働の種類 | 該当する勤務条件 | 法定割増率 |
| 時間外労働(残業) | 1日8時間、週40時間を超える勤務(月60時間以内) | 25%以上 |
| 月60時間超の残業 | 1か月間の時間外労働が60時間を超えた部分 | 50%以上(※中小企業も全社適用) |
| 休日労働 | 法定休日(週1日または4週4日)に勤務 | 35%以上 |
| 深夜労働 | 22:00 〜 翌5:00 の時間帯に勤務 | 25%以上 |
※注意点(月60時間超の割増率50%化)
かつて中小企業に認められていた猶予措置は終了しており、現在は企業規模を問わずすべての事業主において「月60時間を超える法定時間外労働」の割増賃金率は50%以上となっています。
【割増率の重複(重複加算)パターン】
残業や休日労働が夜間(22:00〜5:00)に及んだ場合は、割増率が加算されます。
- 通常残業 + 深夜(22:00以降の残業)残業(25%) + 深夜(25%) = 50%
- 月60時間超残業 + 深夜(22:00以降の60時間超残業)残業(50%) + 深夜(25%) = 75%
- 法定休日労働 + 深夜(22:00以降の休日労働)休日(35%) + 深夜(25%) = 60%
具体的適用例(通常勤務 9:00〜18:00/休憩1時間 の社員の場合)
| 勤務パターン・時間帯 | 適用される手当の種類 | 割増率 |
| 平日 18:00 〜 22:00 | 時間外労働(残業) | 25% |
| 平日 22:00 〜 翌5:00 | 時間外労働 + 深夜労働 | 50% |
| 法定休日 17:00 〜 22:00 | 休日労働 | 35% |
| 法定休日 22:00 〜 翌5:00 | 休日労働 + 深夜労働 | 60% |
4. 通勤手当(非課税限度額のルール)
通勤手当は所得税法上、一定の金額まで非課税として扱うことができます。限度額を超える分については「給与」とみなされ、所得税・住民税の課税対象となります。
① 公共交通機関(電車・バス等)を利用する場合
- 非課税限度額:1か月あたり最高15万円まで (最も経済的かつ合理的な経路・方法による運賃・定期代が対象)
② 自動車・マイカー・自転車など(交通用具)を使用する場合
片道の通勤距離に応じて、1か月あたりの非課税上限が定められています。税制改正に伴う最新の限度額区分をご確認ください。
| 片道の通勤距離 | 非課税限度額(月額) |
| 2km 未満 | 全額課税(非課税枠なし) |
| 2km 以上 〜 10km 未満 | 4,200円 |
| 10km 以上 〜 15km 未満 | 7,300円 |
| 15km 以上 〜 25km 未満 | 13,500円 |
| 25km 以上 〜 35km 未満 | 19,700円 |
| 35km 以上 〜 45km 未満 | 25,900円 |
| 45km 以上 〜 55km 未満 | 32,300円 |
| 55km 以上 〜 65km 未満 | 38,700円 |
| 65km 以上 〜 75km 未満 | 45,700円 |
| 75km 以上 〜 85km 未満 | 52,700円 |
| 85km 以上 〜 95km 未満 | 59,600円 |
| 95km 以上 | 66,400円 |
※長距離通勤者への配慮や駐車場利用(要件を満たす場合の上限5,000円加算など)を盛り込んだ最新の税制改正にも留意し、自社の通勤手当規程を見直しておきましょう。
5. 住宅手当と社宅(非課税化の重要ポイント)
住宅に関する補助は、手当として現金支給するか、社宅として現物給付するかで税務上の取り扱いが大きく変わります。
住宅手当(現金支給)
- 原則:全額課税「住宅手当」「家賃補助」といった名称で給与に上乗せして現金を支給する場合、全額が給与所得として課税対象(所得税・社会保険料の対象)になります。
借り上げ社宅(現物支給)
会社が賃貸物件を契約し、社員や役員に住まわせる「借り上げ社宅」の形式をとる場合、一定の要件を満たせば非課税(福利厚生費処理)にすることができます。
- 従業員の場合:賃貸料相当額(固定資産税評価額から算出される額)の50%以上を従業員本人から徴収していれば、会社負担分は非課税となります。
- 役員の場合:役員社宅の場合は計算式がより複雑になりますが、原則として「賃貸料相当額」の満額(または小規模住宅等の判定による規定額)を自社規定に基づいて役員本人から徴収する必要があります。
6. 控除(給与から差し引かれるお金)の仕組み
支給額が決まったら、次は控除額(引くお金)を計算します。控除には「法定控除」と「任意控除」の2種類があります。
【控除の種類】
├── ① 法定控除(法律で控除が義務付けられているもの)
│ ├── 社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金)
│ ├── 労働保険料(雇用保険)
│ └── 税金(源泉所得税・住民税)
└── ② 任意控除(労使協定に基づき差し引くもの)
└── 財形貯蓄、社宅利用料、組合費、旅行積立など
① 社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金保険)
- 標準報酬月額(4〜6月の支払給与の平均などを基に決定される等級)に保険料率をかけて算出します。
- 原則として会社と従業員で50%ずつ折半して負担します。
- 40歳以上65歳未満の従業員は、健康保険料に加えて「介護保険料」が徴収されます。
② 雇用保険料
- 総支給額(通勤手当や残業代を含む全体の金額)に、事業の種類ごとの雇用保険料率を乗じて算出します。
- 労働者負担分を毎月の給与から控除します。
③ 源泉所得税
- 総支給額から社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)を引いた後の金額(社会保険料控除後の金額)を基に算出します。
- 国税庁の「源泉徴収税額表」をあてはめ、扶養親族の数に応じて毎月の徴収額を決定します。
④ 住民税
- 前年1月〜12月の所得をもとに各市区町村が計算し、毎年5〜6月頃に会社へ通知(特別徴収税額決定通知書)されます。
- 6月から翌年5月までの12か月間、毎月指定された定額を給与から控除して各自治体に納付します。
7. 実務フローチャート(給与計算〜納付まで)
毎月の給与計算実務は、以下のステップで進められます。締め日と支給日に合わせて計画的に実行しましょう。
【給与計算業務スタート】
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① 勤怠データの集計・確認
・出勤簿、タイムカード、勤怠システムのデータを集計
・労働時間、残業時間(普通・月60時間超)、休日労働、深夜労働の確認
・遅刻・早退・欠勤・有給休暇取得状況のチェック
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② 支給額の計算
・基本給 + 各種手当(役職・資格・家族・住宅・通勤など)
・各種割増手当(残業代・休日手当・深夜手当)の算出
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③ 控除額の計算
・社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金)の算出
・雇用保険料の算出
・源泉所得税(社会保険料控除後の額から計算)の算出
・住民税(自治体からの通知額)の適用
・任意控除(社宅費・組合費・積立金など)の差引
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④ 差引支給額(手取り額)の確定
・手取り額 = 総支給額 - 総控除額
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⑤ 給与明細の作成・発行
・社員へ明細を配布(紙配布、またはWEB明細等の電子交付)
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⑥ 銀行振込手続き
・FB(ファームバンキング)データの作成および送信
・支給日当日の振り込み確認
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⑦ 税金・保険料の期日内納付
・源泉所得税・住民税(原則:翌月10日までに納付)
・社会保険料(原則:翌月末日までに納付)
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【給与計算業務完了】
8. まとめと実務のポイント
給与計算の正確性を保つためには、以下のポイントを常に意識することが大切です。
- 給与区分の再確認:残業代計算の基礎に含まれる「基準内」と「基準外」を正しく区別する。
- 最新割増率の適用:月60時間超の残業割増率50%など、法改正に準拠した計算を行う。
- 通勤手当の非課税枠管理:マイカー通勤や電車通勤など、各従業員の通勤形態と最新非課税限度額を照合する。
- 期限厳守:社会保険料や源泉所得税・住民税の納付期限(翌月10日・末日)を守る。
おすすめの参考書籍
給与計算や労務実務の基礎知識をさらに深めたい方には、図解が豊富で分かりやすい以下の書籍がおすすめです。
- 『オールカラー 基本と実務がよくわかる 小さな会社の経理・労務・総務 25-26年版』(技術評論社)
会社の基盤を支える給与計算業務を円滑に進めるため、ぜひ本マニュアルを日々の実務にお役立てください。
その他の経理・総務の実務マニュアルやチェックリストについては、以下のマニュアルページも合わせてご確認ください。

