目次
1. 給与計算の基本
社員に給与を支払うときは、次の2つの流れで計算します。
- 支給額を決める(基本給+各種手当)
- 控除額を引く(社会保険料や税金など)
支給額 − 控除額 = 手取り額(実際に受け取る金額)
2. 主な給与の種類
給与は「区分」を知っておくと計算の仕組みが理解しやすくなります。
項目 | 内容 | 区分の例 |
---|---|---|
基本給 | 能力・勤務年数に応じた基本の給与 | 基準内賃金・固定・所定内 |
資格手当 | 仕事に必要な資格に応じた手当 | 基準内賃金・固定・所定内 |
役職手当 | 部長・課長などの管理職に支給 | 基準内賃金・固定・所定内 |
家族手当 | 扶養家族の人数に応じて支給 | 基準外賃金・固定・所定内 |
住宅手当 | 家賃補助など | 基準外賃金・固定・所定内 |
通勤手当 | 通勤費用の補助 | 基準外賃金・固定・所定内 |
残業手当 | 所定時間外の労働に支給 | 基準外賃金・変動・所定外 |
休日労働手当 | 休日出勤時の手当 | 基準外賃金・変動・所定外 |
深夜労働手当 | 22時〜翌5時の労働に支給 | 基準外賃金・変動・所定外 |
用語ミニ解説
- 基準内賃金:残業代の計算に含める給与
- 基準外賃金:残業代の計算に含めない給与
- 固定給与:毎月同じ額が支給される給与
- 変動給与:勤務時間・日数で金額が変わる給与
- 所定内給与:規定の勤務時間内で支払われる給与
- 所定外給与:規定時間外での勤務に支払われる給与
3. 時間外手当(残業・休日・深夜)
時間外手当は法律で支払いが義務づけられています。
① 残業手当
- 所定時間(例:9:00〜18:00)を超えて働いた分に支払う
- 割増率:25%以上
- 22時以降は50%以上(残業25%+深夜25%)
② 休日労働手当
- 法定休日(週1日または4週で4日)に働いた場合
- 割増率:35%以上
- 22時以降は60%以上(休日35%+深夜25%)
③ 深夜労働手当
- 22:00〜翌5:00の勤務に支払う
- 割増率:25%以上
- 残業や休日手当と加算される
例:通常勤務9:00〜18:00/休憩1時間の場合
時間帯 | 割増率 |
---|---|
18:00〜22:00 | 25%(残業) |
22:00〜 | 50%(残業+深夜) |
休日17:00〜22:00 | 35%(休日) |
休日22:00〜 | 60%(休日+深夜) |
4. 通勤手当(非課税限度額)
- 公共交通機関:定期代(上限月15万円)
- 自動車・自転車通勤:距離に応じて上限あり
片道距離 | 上限(月額) |
---|---|
〜2km未満 | なし(課税) |
2〜10km未満 | 4,200円 |
10〜15km未満 | 7,100円 |
15〜25km未満 | 12,900円 |
25〜35km未満 | 18,700円 |
35〜45km未満 | 24,400円 |
45〜55km未満 | 28,000円 |
55km以上 | 31,600円 |
5. 住宅手当・社宅
- 住宅手当は課税対象(非課税にはならない)
- 社宅を会社負担で貸与する場合も課税対象になる
ただし、以下条件を満たすと非課税にできる- 社員:家賃の50%以上を負担
- 役員:賃貸料相当額全額を負担
6. 控除(給与から引かれるお金)
法定控除(法律で義務)
- 健康保険料
- 厚生年金保険料
- 雇用保険料
- 所得税
- 住民税
その他の控除(会社規定で可)
- 財形貯蓄
- 社宅使用料
- 旅行積立
- 生命保険料 など
業務フローチャート(給与計算〜支払いまで)
【給与計算開始】
↓
① 出勤簿の確認
- 勤怠データ(出勤・残業・休日・深夜)を集計
- 欠勤・遅刻早退の有無チェック
↓
② 支給額計算
- 基本給
- 各種手当(資格・役職・家族・住宅・通勤・残業・休日・深夜)
↓
③ 控除額計算
- 法定控除(健康保険・厚生年金・雇用保険・所得税・住民税)
- 任意控除(財形・社宅・積立など)
↓
④ 手取り額算出
- 支給額 - 控除額
↓
⑤ 給与明細作成
- 社員に配布(紙または電子)
↓
⑥ 銀行振込手続き
- 振込データ作成・送信
↓
⑦ 税金・保険料の納付
- 源泉所得税(翌月10日)
- 社会保険料(毎月末)
- 住民税(毎月10日頃)
↓
【給与業務完了】
ポイントまとめ
- 「基準内/外」「固定/変動」「所定内/外」を理解すると給与計算の仕組みがわかる
- 時間外手当の割増率は法律で決まっている
- 通勤手当には非課税の上限がある
- 住宅手当は基本的に課税される
- 控除は法定と任意の2種類がある
参考になる本としては、以下の書籍は図解も多くておすすめです。
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