相続

目次

1. 相続人と相続分(民法第887条・第900条ほか)

まず、相続順位と相続分の基本をおさえておきましょう。

  • 第1順位:直系卑属(子・孫など)+配偶者 → 各1/2ずつ
  • 第2順位:直系尊属(父母・祖父母など)+配偶者 → 直系尊属1/3・配偶者2/3
  • 第3順位:兄弟姉妹+配偶者 → 兄弟姉妹1/4・配偶者3/4

(1)相続とは何か?

人が亡くなり財産(遺産)を残した場合、その遺族が遺産を引き継ぐことを相続といいます。財産を残して亡くなった方を被相続人、財産を受け取る側を相続人と呼びます。


(2)誰がいくら受け取るか?

■ 第1順位:直系卑属と配偶者

「直系卑属」とは子や孫のこと、「配偶者」とは夫から見た妻・妻から見た夫のことです。

【具体例】 被相続人Aが配偶者Bと婚姻しており、AB間に子C・D・Eがいた場合、相続人はB・C・D・Eの4名です。

Aの遺産が3,000万円であれば:

  • B(配偶者):3,000万円 × 1/2 = 1,500万円
  • C・D・E(子):残り3,000万円を3等分 = 各500万円

なお、AにHという父親や兄がいたとしても、第1順位の相続人がいる以上、彼らは相続人にはなれません。また、子EがFと婚姻しており、孫Gがいたとしても、FはAの直系卑属ではないため相続人になれません。Gについても、孫より先に子Eが優先されるため、EがいるかぎりGは相続人になれません。


(3)代襲相続とは

では、孫Gが相続人になれるケースとはどういう場合でしょうか。以下の3つが代襲相続の原因となります。

① 死亡

子EがAより先に亡くなっていた場合、またはAとEが同時に死亡した場合、孫GはEの代わりに相続人となります。交通事故などで死亡の先後が不明な場合は、同時死亡と推定されます(民法第32条の2)。

② 欠格

遺産目当てに被相続人を殺害するなど、民法第891条に定める欠格事由に該当すると、その者は相続人になれません(遺言書の偽造なども欠格事由に含まれます)。この場合も孫GがEに代わって相続人となります。

③ 廃除

殺害には至らないまでも、子EがAを虐待していたような場合、AはEへの相続を認めたくないと考えるでしょう。その場合、Aは家庭裁判所に「Eを相続人から除外してほしい」と請求できます。これを廃除といいます(虐待以外の事由もあります)。廃除された場合も、孫GがEの代わりに相続人となります。

【注意】再代襲相続について 孫Gもすでに亡くなっており、ひ孫Hがいる場合、Hがさらに代わって相続人となります。これを再代襲相続といいます。ただし、兄弟姉妹が相続人となるケースでは、兄弟姉妹の子(甥・姪)による代襲相続は認められますが、兄弟姉妹の孫による再代襲相続は認められません。

廃除に関する補足

  • 廃除は被相続人が生前に家庭裁判所へ請求する方法のほか、遺言によっても行うことができます。
  • 一方で、財産を特定の人物だけに集中させるために、理由もなく他の者を廃除することはできません。廃除はあくまで虐待などの事実がある場合に限られます。

■ 代襲相続のまとめ

原因代襲相続の発生
死亡
欠格
廃除
放棄

【例題】

AにはBとの間に子C・Dがおり、CにはEとの間に子Fがいる。AとCが乗った飛行機が事故に遭い、どちらが先に亡くなったか不明な場合、Aの相続人は誰か。

答え→ここをクリック

【解答】 まず配偶者Bは常に相続人となります。子Dも相続人です。CについてはAと同時死亡と推定されるため相続人にはなれませんが、その子FがCを代襲して相続人となります。EはAの直系卑属ではないため相続人にはなれません。したがって、相続人はB・D・Fの3名です。


(4)相続の承認と放棄

相続人は、「自己のために相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内」に、次の3つのいずれかを選択しなければなりません(民法第915条)。なお、「相続開始の時から3ヶ月」ではない点に注意してください。また、いったん選択すると原則として撤回できません。3ヶ月以内に選択しなかった場合は、単純承認したとみなされます。

① 単純承認

遺産も借金もすべてを無条件に引き継ぐ方法です。

② 限定承認

借金は遺産の範囲内でのみ返済し、遺産を超える借金は返済しないという方法です。重要なのは、相続人全員が共同で行わなければならない点です(民法第923条)。

③ 放棄

遺産も借金も一切受け継がない方法です。放棄の場合は代襲相続が発生しない点が最重要ポイントです。

【具体例】 Aが3,000万円の遺産を残して亡くなり、配偶者B・子C・子D、DにはEがいたとします。Dが放棄すると、相続人はBとCのみとなり、EはDを代襲しません。BとCがそれぞれ1,500万円を相続します。

一方、DがAより先に亡くなっていた場合(放棄ではなく死亡)には代襲相続が発生し、B:1,500万円、C:750万円、E:750万円となります。


【例題】

Aの子Bの子CがいるとしてCはAの直系卑属である。Bが相続放棄をしたとき、CはBを代襲してAの相続人となるか。

答え→クリック

【解答】 相続放棄は代襲相続の原因とはならないため、Cは代襲相続人となりません。よって誤り


(5)第2順位:直系尊属と配偶者

第1順位の直系卑属が誰もいない場合、第2順位として直系尊属(父母・祖父母など)と配偶者が相続人となります。

相続分:直系尊属1/3、配偶者2/3

【具体例】 被相続人Aに、配偶者B・父H・母I・兄Jがいたとします。直系卑属がいないため、相続人はB・H・Iの3名です。兄Jは第3順位のため、HやIがいるかぎり相続人にはなれません。

遺産3,000万円なら:B → 2,000万円、H → 500万円、I → 500万円


(6)第3順位:兄弟姉妹と配偶者

直系卑属も直系尊属もいない場合にはじめて、兄弟姉妹が配偶者とともに相続人となります。

相続分:兄弟姉妹1/4、配偶者3/4

【具体例】 AにB(配偶者)と兄Jのみが遺族だった場合、遺産3,000万円なら:B → 2,250万円、J → 750万円。

JがAより先に亡くなっていた場合、Jに子(Aから見て甥・姪)がいれば、その子がJを代襲して相続します。

【注意】半血兄弟姉妹の相続分 父母の一方のみを共通とする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の相続分は、父母双方を共通とする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の2分の1となります(民法第900条第4号ただし書)。


(7)遺産分割

遺産の総額が3,000万円といっても、実際には不動産・車・預貯金・その他の財産が合わさってその評価額になっています。誰が何を受け取るかを具体的に決める手続きが遺産分割です。

① 分割前でも持分の譲渡は可能

遺産分割前は、相続財産は相続人全員の共有状態にあります。各相続人は自分の相続分(具体的な取得財産が未確定の共有持分)を、他の共同相続人の同意なく第三者に譲渡することができます。

② 分割協議には全員の同意が必要

各共同相続人は原則としていつでも遺産分割を請求できますが、以下の例外があります:

  • 被相続人が遺言で分割を禁止した場合(禁止期間は最長5年
  • 共同相続人全員が分割しない旨の合意をした場合(最長5年。更新可能だが、相続開始時から10年を超えてはならない)

分割協議には共同相続人全員の同意が必要です。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に分割を求めることができます。

【重要】預貯金について 被相続人が金融機関に預けていた預貯金も遺産分割の対象です。そのため、遺産分割が完了する前に自分の相続分を勝手に引き出すことは原則できません。ただし、葬儀費用など緊急の資金需要に対応できるよう、一定額については単独で払い戻しを受けることが認められています(民法第909条の2)。


キーポイント整理

行為他の相続人の同意
相続分の譲渡不要(各自単独で可)
遺産分割協議全員の同意が必要

【例題】

被相続人は遺言によって遺産分割を禁止することができず、共同相続人は遺産分割協議によって遺産の全部または一部を分割できる。

答え→クリック

【解答】 遺言による遺産分割の禁止は可能です(ただし5年が限度)。よって誤り

2. 遺言

【遺言の基本ポイント・前半】(民法第961条ほか)

まず、遺言に関する重要な原則を整理します。

① 制限行為能力者でも遺言は可能

  • 未成年者:満15歳に達すれば遺言ができます。法定代理人の同意は不要です。
  • 成年被後見人:判断能力が一時的に回復している状態であれば、医師2名以上の立会いのもとで遺言が可能です。成年後見人の同意は必要ありません。
  • 被保佐人:保佐人の同意を必要とせず、自由に遺言できます。

② 胎児への遺贈も有効

③ 遺言・死因贈与はいつでも撤回可能(撤回権そのものを放棄することはできません)


コメント

自分が亡くなった後に、誰に何をどれだけ残すかを書き記したものが遺言(いごん・ゆいごん)です。遺言によって財産を受け取る人を受遺者(じゅいしゃ)といいます。

①のとおり、一定の要件を満たせば制限行為能力者でも遺言ができます。②のとおり、まだ生まれていない胎児を受遺者とする遺言も有効です。

そして③のように、一度遺言を作成した後で考えが変わった場合には、いつでも自由に撤回できます。これは制限行為能力者かどうかにかかわらず同じです。また、遺言者が意図的に遺言書を破棄した場合も、遺言を撤回したものとみなされます。

なお、死因贈与とは「自分が死んだらこの財産をあなたにあげる」と約束することで、遺言に準じた扱いを受けます(民法第554条)。


【例題】

Aが自己所有の土地をBに与える旨の遺言書を作成し、「これが最後の遺言であり撤回しない」と明記していたが、後日その土地をCに贈与した。この場合、先の遺言はどうなるか。

答え→クリック

【解答】 遺言はいつでも撤回でき、撤回権を放棄することはできません(放棄しても無効です)。これは遺言者の最終的な意思を最大限に尊重するためです。さらに、先の遺言(Bへの遺贈)と矛盾する行為(Cへの贈与)がなされた場合、前の遺言は後の行為によって撤回されたものとみなされます。よって正しい


【遺言のポイント・後半】(民法第967条ほか)

(1)自筆証書遺言と公正証書遺言の効力は対等

遺言書の種類には主に2つあります。

  • 自筆証書遺言:遺言者が自分で作成するもの
  • 公正証書遺言:公証役場で公証人に作成してもらうもの

プロが関与しているからといって公正証書遺言が優先されるわけではなく、どちらも効力は同等です。

したがって、Aが「土地をBに遺贈する」と公正証書で遺言した後、「同じ土地をCに遺贈する」と自筆証書で遺言した場合、後の遺言が前の遺言を撤回したものとみなされ、後の遺言のみが有効となります。

標語:後の遺言が優先!

【注意1】自筆証書遺言の作成要件 遺言者本人が、全文・日付・氏名を自書し、押印する必要があります。ただし、財産目録についてはパソコンで作成したものでも構いません(ただし、財産目録の各ページに署名・押印が必要です)。

【注意2】共同遺言は禁止 2人以上が同一の書面で遺言することはできません(民法第975条)。


(2)2つの違い

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは主に以下の2点です。

① 証人の要否

自筆証書遺言はいつでもどこでも一人で作成できるため、証人は不要です。一方、公正証書遺言には2名以上の証人が必要です。

なお、証人になれない人は以下のとおりです:

  • 未成年者(判断能力が不十分なため)
  • 相続人・受遺者本人およびその近親者(遺言内容に利害関係があるため)

② 検認の要否

検認とは、遺言者の死後に家庭裁判所が遺言書の存在を確認する手続きで、偽造を防ぐことが目的です。検認を受けなくても遺言の効力自体は発生しますが、手続きを怠ると過料の対象になる場合があります。

  • 自筆証書遺言:検認が必要(ただし、法務局〈遺言書保管所〉で保管した場合は不要)
  • 公正証書遺言:検認は不要
証人検認
自筆証書遺言不要必要(法務局保管の場合は不要)
公正証書遺言2名以上必要(近親者等は不可)不要

(3)遺贈に関する追加知識

【事例】 AがBに土地を遺贈する旨の遺言をして死亡。Aの相続人として子A’がいる。

① Bが遺贈を放棄した場合 → その土地は相続人A’が相続します。

② 遺贈の承認・放棄は撤回できるか → できません。BはもらうかどうかをBが自由に選べますが、一度意思表示をすると撤回はできません。

③ BがAより先または同時に死亡した場合 → 遺言は無効となり、土地はA’が相続します。遺言が有効となるのは、BがAより後まで生存していた場合に限られます。

④ 遺言に停止条件が付いていた場合 → 原則として、Aの死後に条件が成就した時点から遺言の効力が生じます。ただし、条件成就前(または同時)にBが死亡した場合は遺言が無効となり、土地はA’が相続します。


【例題】

AがBに土地を遺贈する旨の遺言をしたが、AとBが同時に死亡した。Bの子B’がBを代襲してこの土地を取得するか。

答え→クリック

【解答】 AとBが同時に死亡した場合、遺言は無効となります。また、遺贈による代襲相続は認められません。遺贈はBという特定の人物への意思があってこそのものであり、別の人物(B’)への代替は想定されていないためです。よって誤り。なおAにA’という相続人がいれば、この土地はA’が相続します。


豆知識:相続人がいない場合はどうなる?

Aに相続人が誰もいなかった場合、遺産は以下の順で処理されます。

  1. 特別縁故者(内縁の配偶者など、被相続人と特別な関係にあった人)が家庭裁判所の審判を経て遺産を取得できます(民法第958条の2)。
  2. 特別縁故者もいなければ、遺産は国庫に帰属します。

3. 遺留分(いりゅうぶん)

【遺留分の割合】(民法第1042条)

相続人の構成遺留分
兄弟姉妹のみなし
直系尊属のみ遺産の1/3
上記以外遺産の1/2

(1)遺留分とはどういう制度か?

たとえば、被相続人が「全財産を慈善団体に寄付する」という遺言を残して亡くなった場合、遺族は一切相続できないのでしょうか。

遺産があるなら家族に残してほしいというのは、ごく自然な感情です。また、相続が一切できないことで遺族の生活が成り立たなくなるケースもあり得ます。そこで民法は、たとえ遺言があっても侵害することのできない、遺族に保障された最低限の遺産取得割合として遺留分という制度を設けています。

遺留分を持つのは誰か?

遺留分が認められるのは、配偶者・直系卑属・直系尊属のみです。兄弟姉妹には遺留分がありません

遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合は遺産の1/3、それ以外は遺産の1/2です。「それ以外」とは、①直系卑属と配偶者、②直系卑属のみ、③配偶者のみ、④直系尊属と配偶者、の各パターンを指します。


(2)遺留分を侵害されたら「金銭請求」ができる

重要な点として、遺留分を侵害する遺言は無効にはなりません

遺言そのものは有効であり、遺留分を侵害された相続人は、遺贈等を受けた相手に対して侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを請求できるにとどまります。この権利を遺留分侵害額請求権(民法第1046条)といいます。

なお、公正証書遺言による遺贈の場合でも当然に行使できます。自筆証書遺言と公正証書遺言は効力が同等だからです。

【具体例】

被相続人Aが遺産6,000万円の全額を慈善団体へ遺贈する旨の遺言を残して死亡し、配偶者Bと子C・Dがいたとします。

遺留分の合計は遺産の1/2 = 3,000万円で、内訳は次のとおりです。

  • B(配偶者):6,000万円 × 1/2 × 1/2 = 1,500万円
  • C(子):6,000万円 × 1/2 × 1/2 × 1/2 = 750万円
  • D(子):6,000万円 × 1/2 × 1/2 × 1/2 = 750万円

B・C・Dは慈善団体に対して、それぞれ上記の金額を請求できます。


(3)遺留分の放棄

ではAが本当に全財産を慈善団体に寄付したい場合、どうすればよいでしょうか。その場合は、B・C・Dが遺留分を放棄する必要があります。

ただし、Aの生前に遺留分を放棄するには家庭裁判所の許可が必要です(民法第1049条)。これは、被相続人からの圧力によって無理やり放棄させられることを防ぐためです。

では、B・C・Dが家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄した後、Aが遺言なしに死亡した場合、遺産はどうなるでしょうか。答えは、B・C・Dが通常の相続人として遺産を相続することになります。遺留分の放棄はあくまで「遺留分を主張しない」ということであり、相続人の地位を失うわけではないのです。

【相続開始前の放棄まとめ】

放棄の種類相続開始前の放棄
遺留分の放棄○(家庭裁判所の許可が必要)
相続の放棄✕(相続開始後のみ可能)

(4)遺留分侵害額請求権の行使方法

以下の3点が試験頻出のポイントです。

  • 単独行使OK:他の共同相続人の同意は不要で、各自が個別に請求できます
  • 譲渡も自由:遺留分侵害額請求権は第三者に譲渡することができます
  • 訴訟不要:裁判を起こさなくても、意思表示だけで権利を行使できます

【共同相続人の同意が必要かどうか一覧】

手続き共同相続人の同意
限定承認全員の共同が必要
遺産分割協議全員の同意が必要
相続分の譲渡各自単独でできる
遺留分侵害額請求各自単独でできる

【例題】

配偶者Bと子C・Dを持つAが遺産6,000万円の全額を孤児院に遺贈する公正証書遺言を残して死亡し、孤児院がこれを承認した。CはB・Dの同意なしにEへ自己の遺留分侵害額請求権(750万円)を譲渡でき、EはEは孤児院に対して訴えによらずに750万円を請求できるか。

答え→クリック

【解答】 ①公正証書遺言でも遺留分侵害額請求は行使可能です。②Cの遺留分750万円は正確な金額です。③遺留分侵害額請求権は各自が自由に譲渡できます。④請求は訴訟なしの意思表示で足ります。以上すべて正しく、正しい


(5)配偶者居住権

配偶者居住権とは、被相続人所有の建物に居住していた配偶者が、被相続人の死後も引き続きその建物を無償で使用・収益できる権利のことです(民法第1028条)。夫名義の自宅に夫婦で暮らしていた場合に、夫の死後も妻がその家に住み続けられる権利をイメージするとわかりやすいでしょう。

主なポイントは以下のとおりです。

① 存続期間:原則として配偶者が生きている間(終身)。ただし遺産分割協議等で別段の定めをした場合はそれに従います。

② 善管注意義務:配偶者は善良な管理者としての注意をもって建物を使用・収益しなければなりません。

③ 譲渡・相続はできない:配偶者居住権は一身専属的な権利であり、第三者への譲渡も相続もできません。

④ 改築・第三者への賃貸には所有者の承諾が必要です。

⑤ 対抗要件は「登記」:引渡しでは対抗要件になりません。なお、所有者は配偶者に対して登記を備えさせる義務を負います。

⑥ 通常の必要費は配偶者が負担します。


遺留分については「誰に遺留分があるか(兄弟姉妹にはない)」「遺言を無効にするのではなく金銭請求にとどまる」という2点が特に重要です。配偶者居住権とあわせて、しっかり整理しておきましょう!

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